充電設備の設置に関心のある都内のマンション管理組合・住民等を対象に、無料のオンラインセミナー&相談会を開催いたしました。

当日は17名の管理組合・住民等の方にご参加いただきました。休日にも関わらずご参加いただきありがとうございました。
第一部の資料をアップロードいたしましたので、是非ご覧ください。

会議資料及び第一部録画映像をアップロードいたしました。是非ご覧ください。
(「(2)Q&Aの説明」資料は「(1)EV用充電設備導入のポイント」資料に含まれています。)
また、セミナーの中でいただいたご質問への回答も、準備でき次第こちらにアップロードいたします。

【日時】令和5年9月22日(金)18時30分から20時30分まで

【開催形式】オンライン形式(Zoom)※参加費無料

【プログラム】
 <第1部 セミナー>(18時30分から19時30分まで)
 (1)EV用充電設備導入のポイント~EV用充電設備の選定から意思決定、設置まで~【資料ダウンロードはこちら】
 (2)マンションへのEV用充電設備導入に係るQ&Aの説明
 (3)都の補助金、アドバイザー派遣事業などの支援策、導入事例紹【資料ダウンロードはこちら】
  ※第1部セミナーの内容は、適宜見直しを行っております。
 <第2部 相談会> (19時30分から20時30分まで)
 (1)マンションアドバイザーとの個別相談 

第2回オンラインセミナー&相談会では以下2つのご質問をいただきました。
ご質問と回答を以下に記載いたします。

Q1. なぜ新築建物に充電器の整備を義務化するのでしょうか。
A1.東京都では、2030 年までに乗用車の新車販売台数に占めるZEV割合 50%を目標に掲げ、ZEVの普及拡大を積極的に後押ししており、近年、自動車メーカーにおいても新たにZEVを開発する動きが活発化しています。
 ZEVの本格的な普及が見込まれる中で、今後新築する建物において充電設備が未整備であった場合、将来的に後工事によって追加費用負担や環境負荷(騒音、建設副産物等)が発生することが避けられません。
 こうした観点から、これから新築される建物における充電設備の整備基準を定め、将来のZEV普及の社会を見据えた充電設備の整備を促していくこととしました。

Q2. 充電器の整備の義務化に関し、整備基準等を教えてください。
A2.大規模建築物(延床面積2,000㎡以上)を対象とする建築物環境計画書制度では、制度の対象となる建築主に、建築物を新築する際、5台以上の専用駐車場を有する場合にあっては、駐車区画数の20%以上の充電設備(上限値10台)及び駐車区画数の50%以上(設備設置区画を含む)の電気自動車充電設備を設置するための配管等を整備(上限値25台)し、1台以上の共用駐車場を有する場合にあっては、1台以上の充電設備及び駐車区画数の20%以上(設備設置区画を含む)の電気自動車充電設備を設置するための配管等を整備(上限値10台)することを義務付けています。
 また、戸建住宅を含む中小規模建築物(延床面積2,000㎡未満)を対象とする建築物環境報告書制度では、制度の対象となる建物供給事業者に対して、駐車場を有する戸建住宅を新築する際、電気自動車充電設備を設置するための配管等を整備し、10台以上の駐車場を有する集合住宅等を新築する際には、1台以上の充電設備を設置することを義務付けています。

第一部セミナーの録画映像です。是非ご覧ください。